投資や不動産の譲渡所得にはかなり高い税金が取られます。投資は大体20%、不動産の短期譲渡で得た譲渡所得には税金は大体40%ぐらいです。
働いて得たお金より、投資で得たお金からの方が税率が高く設定されています。
しかし不動産の譲渡益でも3000万円特別控除というものがあり、この制度の適用が受けられれば、税金がかからないこともあります。
どんな制度か解説するのでうまく利用しましょう!
目次
居住用の不動産に限ります!
制度の前に、居住用の不動産で得た譲渡所得に限られる事を頭に入れておいてください。
不動産投資として賃貸用に買ったとか、居住していなかった様な場合では、株などの投資と同じ様に、いやそれ以上の高い税率の税金を取られてしまいます。
高いと40%ぐらいになってしまうので、儲けたと言ってもほとんど税金で取られてしまいます。
土地を買ってすぐに転売してってのは、個人がやると税金ばっかり取られてしまうってことですね。
3000万円特別控除とは
さて、3000万円特別控除とは、どんなものかですが、不動産の譲渡所得に対して3000万円を下回った部分に税金はかからないということです。
譲渡所得が2000万円であれば、2000万円まるっと税金を支払うことなく手元に残ります。
譲渡所得とは、譲渡価格ー(取得費用+売却費用)のことです。
譲渡価格とは売れた値段、取得費用とは不動産を購入した際に要した費用、売却費用は不動産を売却した時に要した費用です。
居住用なので投資って感じではないですが、利益が出たものに対して3000万円までは控除されるっていい制度ですよね!
もし株で3000万円利益が出たら、税率は約20%なので600万円は税金になってしまいます。居住用の不動産で得られたら0円です。
3000万円特別控除の対象じゃない場合の税金
不動産の譲渡益に対しては所有年数によって異なります。
所有期間が短い方が税率が高く、長く持っている方が税率が低くなっているのです。
5年以下を短期、5年超を長期としています。
長期譲渡所得の場合は30.315%ですが、短期譲渡所得の場合は39.63%になります。
短期売買では結構税金がかかってしまいますね!
売却益が出た場合の控除は他にもいくつかある
3000万円特別控除以外にもいくつか控除があります。
10年を超える所有軽減税率の特例
5年超が長期とされていて約20%の税率でした。
10年を超える期間、所有していた居住用の不動産の譲渡所得に対してはもっと税率が低くなります。
税率は14.21%です。
この軽減税率には上限があり、6000万円以下の部分とされているので注意が必要です。
6000万円も利益が出ていたら、もうどうでもいいきがしてしまいます。。。
特定居住用財産の買い替え特例
居住用の不動産を売却して、新しく居住用の不動産を購入する場合に、以前より高い物件を購入した場合に使える制度です。
10年以上居住していた場合になりますが、こちらもいい制度ではないでしょうか?
ただし、税金の支払いがなくなるのではなく、課税の繰延べと言われているので、買い替え当初3000万円控除を使った方がいいケースもあるので注意が必要です。
注意:住宅ローン控除との併用はできない
譲渡所得でたっぷり利益が出ているって人は、住宅ローン控除は受けさせませんよって事です。
3000万円も控除を受けて、新たに住宅をローンで買って、住宅ローン控除も得ようとする事は出来ないので、利益がそんなに出ていないって人は3000万円の特別控除ではなく住宅ローン控除を選択した方がいいでしょう。
最後に
細かな諸条件もあるので、詳しくは国税局のホームページで確認を頂くか、税理士さんへご相談お願いいたします。
ここ10年の間にマンションを購入された方は、買った時よりも価格が上がっているなんてことも多いと思います。
制度を確認いただき、買い替えも検討いただけると、いろいろな控除が受けられていいでしょう。
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